会社設立前に使った経費は会社設立後に費用にできる – でも全部じゃない

会社設立
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会社を設立する前にも費用支出は発生する

会社が設立されて登記されるまでに必要な経費が発生します。たとえば下記のような費用です。

  • 定款作成費用
  • 設立登記のための登録免許税
  • 会社設立をサポートする司法書士等の報酬
  • ミーティングのためのコワーキングスペース利用料
  • もろもろの相談に使った交通費

これらは会社設立前なので自腹なの?会社の経費にできないの?

という質問があるかもしれませんが、これらは費用にできます。ただし、少し工夫が必要です。

会社設立前の費用は「創立費」として資産化できる

会社設立前の費用はそのまま費用計上できるわけではありません。まずはこれらを資産にする必要があります。

通常の費用であれば損益計算書の中に費用としてそのまま表れて終わりですが、これらの費用は創立費として会社の資産として貸借対照表の中に積み上げるのです。

「創立費」の資産は後から償却して費用になる

「資産になるだけなら費用にならないじゃないか」と思われる方もいらっしゃるでしょう。

この資産は後に償却で取り崩すことによって費用にすることができます。

しかもその償却は「任意償却」が認められているので、適切なタイミングで償却できます。

通常の費用であれば発生タイミングで計上する必要がありますが、この創立費に関しては損益状況を鑑みながら任意償却を判断し、費用化することができます。

「創立費」にできる費用には限界がある

しかしながら会社設立前に使った費用は何でもかんでも創立費に含めて良いかというとそうではありません。

創立費は税法上下記のように規定されています。

国税庁
国税庁

「法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきもの」

これらに含まれると考えられるものは下記のような費用なので全ての費用が当てはまるわけではありません。

定款および諸規則作成のための費用
株主募集のための広告費用
株式申込証、株券、目論見書などの印刷費用
創立事務所の賃借料
発起人への報酬
設立事務に使用する使用人の給与
証券会社など金融機関の取扱手数料
創立総会の費用
設立登記の登録免許税

まとめ: 会社設立前費用は費用化できるが内容に気をつけよう

このように会社設立前の支出費用であっても「これって費用にできないかも」と心配しすぎる必要はありません。

むしろ正当な費用であるならば、より損益コントロール上、より使い勝手の良い費用になるとも言えます。

しかしながら、全ての会社法人設立前の費用が法人費用化できるわけではないので、そこについてはどこまでの範囲が有効か、よく見極める必要があります。

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